よくあるご質問

A.もちろん、お客様ご自身でも作成できます
 
家系図の作成にあたっては、「全国の市区町村に申請書を書き戸籍の取得を行う技術」や「正確に戸籍を読み取る技術」などが必要となります。間違った家系図を作成したくないと思われる方も多く、最終的に弊社のような専門業者に作成を依頼するケースが大半であることは事実です。自分で作成される場合と弊社のような専門業者にご依頼いただいた場合の違いについては、比較表の部分をご覧下さい。
A.ご希望があれば可能な限りご対応しております
 
お申込みの際に、家紋名をお知らせ下さい。
家紋の画像(お墓・着物に入ってるものなどの写真画像でも可)のみでも、構いません。
なお、特殊な図柄・家紋名が特定出来ない場合などは、やむを得ずお引き受け出来ない場合がありますので、ご了承下さい。
また、家紋入れをご希望の場合でも、別途料金のご請求はありませんので、ご安心下さい
A.非常によくある質問です。
 
家系図づくりがまだあまり認知されていないことを表しているともいえます。まだ家系図をつくったことがない、一から家系図をつくろうという方は、戸籍を辿って家系図をつくることになります。第一歩は自分の本籍地にある役所から戸籍を取得することです。
 
続いて全国の市区町村に散らばって保存されている先祖の戸籍・除籍・改製原戸籍を新しいものから古いものへと順番に取得していきます。ここからが読み解く作業になります。 集まったたくさんの戸籍から、記載されている人物の相関関係をわかりやすい図にすることによって家系がどんどん繋がってゆくのです。この作業が家系図づくりの醍醐味といっていいかもしれません。
 
戸籍の調査が終わって、さらに江戸時代の古い世代の先祖まで遡りたい場合は、江戸時代の古文書・過去帳等を調査することになります。家系図づくりは終わりのないものなのです。
A.そんなことはありません。しかし、根気や努力が必要となります。
 
弊社が行っている業務は、あくまでも家系図づくりの代行業です。 そのため、誰でも自分で家系図づくりを行うことが出来ます。実際に自力で調査に取り組んで家系図づくりをさせる方もいらっしゃいますが、全国からの戸籍集めや戸籍の正確な読取りに苦労して、途中で諦めてしまう方が多いのも事実です。
取得することが出来る最も古い戸籍は明治19年式戸籍です。戦災や天災などで戸籍が消失してしまっていることもありますが、かなりの確率で古い戸籍まで取得出来ると考えてよいでしょう。昔の戸籍を取得出来れば、幕末頃の先祖まで家系が繋がってゆくことになりますが、当時の戸籍に書かれた文字が手書きで書かれており変体仮名・大字・異体字が用いられているため、内容や書体の解読がとても難しいため、辞書や専門書を片手に解読することになります。
戸籍を解読して家系図を完成させても、肝心の内容が誤っていることも多いと言えます。さらに、戸籍から家系図をつくるだけではなく、さらに深く先祖を調べたい場合は、日本史の知識や家系の知識などの他にも、古文書解読の技術や経験も求められます。自分でつくられる場合は、時間や手間が想像以上に掛かりますので、相当な根気や努力が必要となります。
お忙しい方や難しいので誰かに手伝ってもらいたい方は、ぜひ弊社へ相談してみて下さい。
A.法律により決められており、本当のことです。
 
戸籍とは戸籍法という法律で市区町村役場で作成・管理することになっています(戸籍法第1条・第6条)。結婚の時に「籍を入れる」といったりすることがありますが、この「籍」とは戸籍のことです。
 
私達は生まれると出生届が役所へ提出されます。出生届を提出すると戸籍に載せられ、亡くなると戸籍から除籍されます。こうして戸籍内の全員が除籍されたときの戸籍を除籍簿といいます(戸籍法第12条)。
 
この除籍簿は、以前は法令で80年間保存されることになっていましたが、2010年(平成22年)以降は150年となり、その後は市区町村役場に保存義務はなく処分されます(戸籍法施行規則第5条)。令和の現代では、明治・大正時代(一部)の除籍簿は法定保存期間が過ぎてしまっており、さらに平成の市町村合併で市区町村役場の統合が進み、除籍簿の処分が進んでいます。実際に、市区町村によっては過去の除籍簿を請求しても既に処分されてしまって調査が不可能なところも出てきています。
 
これまでは遡って調べれば可能だったご先祖様についての情報も、今のうちに調べておかなければそのうち調べようと思ってもいつの間にかなくなってしまっている・・・ということになりかねません。
A.戸籍では3〜7代前くらいまでです。
 
これは家系図をつくりたいと思った人の年齢にもよります。平成生まれの方と、昭和初期に生まれた方とではすでに2代の世代差があることになります。さらに、家族によって世代間の年数も差が出てくるため、「何代前か」というと実際答えにくいものなのです。
順調に明治19年式戸籍まで取得出来れば、幕末頃の先祖まで遡ることが可能です。戸籍調査で判明する範囲はだいたいここまでです。戸籍以上の調査を行えば、さらに古い世代の先祖が判明する可能性もあります。戸籍に記されている最も古い世代の本籍地から文献調査・現地調査を重ね、運良く現地での証言が得られ古文書を閲覧することが出来れば、江戸初期の頃まで、条件が揃えば平安時代まで判明することもあります。
戸籍に関していえば江戸末期・幕末までということになりますが、戸籍以上の調査も含めれば約1,000年程度遡れる可能性もあり、世代でいうと数十代遡れることになります。
A.戸籍を遡るのは難しくなりますが、別の方法もあります。
 
日本の戸籍制度はそれなりに正確で、保存状態も優れています。個人差はありますが、かなりの確率で取得可能な最古の戸籍まで取得することが出来ると考えていいと思います。
しかし、戸籍の保存期間が過ぎて廃棄されてしまっている場合もあります。保存期間は2010年(平成22年)以降は、150年となっており、それ以前は80年でした。さらに戦災や天災なども数多く経験してきており、戸籍が消失してしまっていることもあります。こういった経過も戸籍から読み取れることがあります。その場合は女系の戸籍を取得することで僅かな情報が見えてくるかもしれません。
例えば、曾祖父の戸籍がなかったら、曾祖母の除籍を調べてみるといったことです。どうしても戸籍から先祖に関する情報が取得出来なくなってしまったら、菩提寺の過去帳といった資料や土地台帳などを基に、先祖を遡っていく選択肢もあります。そういった専門的な調査は、弊社に相談することも出来ます。
A.残念ながらわかりません。
 
戸籍に記載されている情報は、親族関係・先祖の生年月日・没年月日・本籍地といったものが主で、先祖の職業や人柄などはわかりません。しかし、取得出来る最も古い戸籍に記載されている、最も遠い世代の先祖の本籍地・名字・家紋・屋号から職業を推測出来ることもあります。
 
ただし、明治時代の戸籍・除籍・改正原戸籍には、身分関係事項の族称・職業が残っていました。そのため、役人が記載を見つけては修正液のようなもので塗抹するという手作業を行っていた関係で、その塗抹漏れから記載が読めてしまう稀なケースもあるようです。
 
そういった家族の詳しい情報・逸話については、自分の両親・祖父母から家族の言い伝えを聞くのが最も良い方法といえます。
A.可能です。
 
調査の内容は、ご依頼者様によって様々です。
ご家族様・ご親族様のご協力があればある程、より深みのある詳細な家系図になることは間違いありません。
ただ、ご先祖様のご職業・ご親族様とのご関係・血縁者様のご生存などで、調査範囲の大なり小なりは異なりますが、必ず「何かヒントになること」はわかります。
まずは、弊社へ相談してみて下さい。
A.現在取得可能な戸籍からは、わかりません
 
現在取得可能な最古の戸籍は「明治19年式戸籍」(1886年)です。この戸籍からは差別に繋がるような情報は記載されていません。中には誤って記載されている場合もあるようですが、塗抹処理されて見えないようになっています。
日本初の本格的な戸籍制度で作られた「明治5年式戸籍」(1872年)は、その年の干支が壬申だったことから「壬申(じんしん)戸籍」と呼ばれていました。この戸籍には差別に繋がる可能性のある身分に関する情報が記載されていることを理由に、行政文書非該当として開示されることは禁止されています。
A.現在取得可能な戸籍からは、わかりません
 
戸籍に記載されている情報は、親族関係と先祖の生年月日・没年月日・本籍地といったものが主です。犯罪歴などは一切記載されていません。そのため、先祖に犯罪者がいるかどうか戸籍を見ただけではわかりません。
犯罪歴が載っていないといっても、重要な個人情報である戸籍の取扱いには十分な注意が必要です。役所ではこのような身辺調査を目的に第三者が戸籍を取得出来ないように身分証で本人確認を行うなど、厳しく管理がされています。
請求者についていえば、戸籍を取得出来る人は、請求する戸籍に記載されている者・またはその配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)だけです。傍系親族(兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪など)の戸籍は、理由がないと取れないのが原則で、必要な場合は傍系親族本人から委任状をもらわなければなりません。
A.もちろん使えますので、打ち合わせの際にお見せ下さい。
 
特に戸籍の先頭に「除籍」・「改製原戸籍」の記載のあるものは、現在でも内容が変わっていませんので、家系図作成に活用することが出来ます。
また何十年も前に取得した戸籍などは、現在ではすでに廃棄処分の対象となっており大変貴重な場合もあります。
A.もちろん使えますので、打ち合わせの際にお見せ下さい。
 
打ち合わせの際にお見せ下さい。家系図作成に活用出来る場合がありますので、可能であれば原本またはコピーをお預かりさせて下さい。なお、過去帳は通常「お名前」・「戒名」・「亡くなった日付」などが記載されていますが、親子関係が判断出来ない場合もあります。全てを家系図に反映出来ない場合もありますので、ご了承下さい。
A.養子の家系でも、全く問題ございません。
 
ご自身・ご両親などが養子の場合でも、法律上は実の親子関係と同様ですから、養親方の戸籍を遡って取り寄せることは可能です。
また養子縁組前の実親の家系を遡る場合も、もちろん可能です。
ご本人様の確認書類として提出をお願いしています。
 
A.重要な戸籍謄本などを取り扱う性質上、自署された委任状とともに提出をお願いしています。昨今の個人情報保護方針の観点からもお願いしていますので、ご理解の上、ご了承下さい。
A.ご希望があれば、もちろん出来ます。
 
基本的に、初校の段階では、戸籍から読み取れた内容を全て家系図に反映させています。
ただし、印刷前の校正時の段階で、数回の事前確認が出来ますので、その際に削除や逆に加筆などのご指示をいただければと思います。
A.「直接的に親子関係が繋がっている系統」のことです。
 
祖父母・両親・子・孫とご先祖様から子・孫へ縦に真っ直ぐ繋がる関係(直接的に親子関係(上下)で繋がっている系統)を「直系」と呼びます。これに対してきょうだい・いとこ同士のように両親や同じご先祖様を通じて横にまたがって繋がる関係(共通の祖先から横に分かれた系統)を「傍系」と呼びます。
家系図の作成については、直系のご先祖様の戸籍は取得することが出来る一方、傍系のご先祖様の戸籍については取得出来ません。そのため、傍系のご先祖様の情報については完全なものではない可能性があります。傍系のご先祖様の子孫の方のご協力が得られれば、傍系のご先祖様も含めた家系図を作成することが出来ます。
このように家系図を作成することは、親族との関わり合いをより一層深くすることにも繋がります。
A.お申し込みのプランで異なりますが、約6か月~1年となります。
 
プランごとの納期は、「お申し込みの流れ」のページをご覧下さい。
余裕を持ったお申し込みをお願いしております。記念日・法事などに、どうしても間に合わせたい日程がある場合は、お申し込みの際にご相談下さい。可能な限り対応させていただきます。
明後日の6/20(日)は、母の日に比べて若干地味な父の日です。でも、どのお父さんも頑張ってるぞ!
今年はもう間に合いませんが、来年の父の日のプレゼントに家系図はどうですか?
A.残念ながら稀に分かることもあります。
 
弊社は、お客様に対して家系図を通して、人生を豊かにしたいとのコンセプトのもと、サービスを提供しています。
しかし、家系図作成の過程で家族の歴史を遡っていくと、残念ながら稀に知りたくない情報がわかることもあります。特に懸念される場合は、家系図作成をお控え下さい。家系図に載せる情報については、お客様の要望により変更も可能ですので、不都合な情報は家系図に載せないことも出来ます。家系図の校正の段階でご確認の上、遠慮なくお申し出下さい。
A.基本的にはお客様にお願いしています。
 
家紋は、ご先祖様のお墓・本家に確認することで分かることが多く、弊社にご依頼をいただくよりも、お客様で調査していただく方がより確実です。よって弊社では、基本的には調査を承っておりません。家紋は、特に届け出なども不要なため、自由に決めることも新たに作ることも出来ますし、家のルーツからゆかりのありそうな家紋を使うことも出来ます。

株式会社文華堂

本社:広島県広島市中区国泰寺町2丁目5番3号

TEL:082-241-2415

FAX:082-241-2459

営業時間:月~金:9:00~18:00(土・日休業)